委員会設置運営規程

委員会設置運営規程

(目的)

第1条 この規定は、明倫地区まちづくり協議会規約第10条の規定に基づき、明倫地区まちづくり協議会(以下「本会」という)に置く委員会に関し、必要な事項を定める。

(委員会の名称)

第2条 本会に設置する委員会は、次のとおりとする。

(1) ほのぼの委員会(高齢者)
(2) えがお委員会(高齢者、子ども)
(3) あんぜん・あんしん委員会(安全安心)
(4) うつくしい委員会(環境美化)
(5) にぎわい委員会(交流親睦、観光)

(所嘗事務)

第3条 委員会は、本会規約第4条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整し、本会の事業を推進する。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

  1. 委員会の定数は、20名程度とする。
  2. 委員会は、本会の代議員及び公募により採用された者により構成する。
(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し会務を取りまとめる。

  1. 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という)は、本会の要請により、又は委員長が必要に応じて随時開催するものとする。

  1. 会議は、そのときの出席者をもって成立する。
  2. 会議は、原則として公開とする。
  3. 必要に応じて関係する委員会と合同の会議を開催することができる。
(意見の集約)

第7条 第3条に関する決定は、原則的に出席者の全員の合意によるものとする。 ただし、必要があるときは出席者の過半数をもって決定する。

(報告)

第8条 委員会は、その協議経過及び結果について、本会に報告するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定める。

(附則)

この規程は、平成24年12月22日から施行する。
この改正規定は、平成26年5月25日から施行する。
この改正規定は、平成27年5月16日から施行する。
この改正規定は、令和2年9月5日から施行する。